福利厚生の種類としては、法律で定められた2種類の他、会社の判断で提供される福利厚生の主要な区分として「保険」・「手当」・「見舞金」・「休暇と休業」・「生活と仕事の両立支援」の種類が挙げられます。
本記事では福利厚生の法律上の定義、会社における福利厚生の代表的な施策・制度例の一覧を区分ごとにご紹介します。
1.福利厚生は法律の観点では2種類に分れる
福利厚生は、法律の観点で言えば大きく2種類に分れます。
法律で定められた福利厚生(法定福利厚生)と、会社の判断で提供する福利厚生(法定外福利厚生)です。
法律上の福利厚生の種類
法律上の種類 |
法定福利厚生 |
法定外福利厚生 |
概要 |
法律で会社から社員への提供が定められている待遇 |
法律では提供の義務は定められていないが、会社の判断で社員へ提供する待遇 |
具体例 |
社会保険、法定休暇、健康診断など |
慶弔見舞金制度、特別休暇、在宅勤務制度など |
勘定科目 |
「法定福利費」に計上する |
「福利厚生費」に計上する |
法定福利厚生は、労働者の権利を定めた「労働基準法|e-Gov」の他にも様々な法令で「社員へ提供すべき待遇」として義務付けられているもので、条件が同じであればどの会社の社員にも同じ待遇が与えられます。
法定福利厚生について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
法定福利厚生とは?種類や費用負担を解説
一方、法定外福利厚生は、取揃える制度数やその内容、利用条件など細部が会社によって異なり、同じ名称の福利厚生でも同じとも限らないため、就業規則の一部に当る「福利厚生規程」として、会社ごとにまとめるのが一般的です。
ただし、会社が待遇や条件を任意に決められる法定外福利厚生でも、会社によって大きく変動することはなく、似通うものと考えられます。
理由は、税制上で福利厚生として認められるためには、社員が条件を満たせば一律に提供される「均等待遇」であることと、目的に対して使われる金額が「社会通念上相当」であることが求められるためです。
中には、国税庁が指針を出している法定外福利厚生もあるため、福利厚生による節税メリットを最大限活かす会社であれば、待遇も似たような内容になるものと考えられます。
例)社員旅行は「4泊5日以内」で「参加者が社員数の半分以上」とする
参照:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁
その他、福利厚生の基本について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生とは?定義やメリットを経営者向けにわかりやすく解説
福利厚生の勘定科目の「種類」
法定福利厚生にかかる費用は、社会保険など社員と会社で折半するよう法令で定められているケースを除けば、原則、会社が負担し、その会社負担分は「法定福利費」として計上します。
一方、法定外福利厚生にかかる費用は、原則、会社が負担し「福利厚生費」として計上します。
ただし、法定外福利厚生であっても、福利厚生の種別によって「社員の側の費用負担がないと、社会通念上相当の福利厚生として認められないケース」があるため、費用負担の割合は個別での判断が必要です。
例)社食などで社員へ食事の支給する場合、半分は社員が費用負担する
参照:No.2594 食事を支給したとき|国税庁
その他、福利厚生費について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生費とは?定義や類語との違いから非課税要件まで解説
なお、法定福利費や福利厚生費を多く計上すると、経理上の事業利益は少なくなりますが、その分、法人税が安くなる節税効果が見込めるため、会社の成長戦略の一環として福利厚生費に計上できる福利厚生の充実を図ることは珍しくありません。
社員の「種類」と福利厚生
会社が社員に用意する全ての福利厚生は法定か法定外かを問わず、契約社員やパート・アルバイトなどの社員の種類を問わず、均等・均衡に提供されるべきものです。
もちろん、会社が福利厚生に割ける資金や管理人材などのリソースは有限であるため、施策・制度の設計上、社員の職務内容や責務ごとの判断基準をつくり、待遇に差をつけることは問題ありません。
しかし、社員の種類による不合理な待遇差があれば、福利厚生でも是正対象となり、検討が必要になります。
社員の種類と福利厚生については次のコンテンツで詳しく解説しています。
社員の種類で福利厚生が違うとどうなる?待遇差の見直し方法を解説
2.福利厚生の「保険」の種類
福利厚生としての保険は、社員が働けなくなる事態などの「もしも」や、産後や老後などの「いつか」の生活保障を行うために備え、安心して働けるようにする役割があります。
「法定福利厚生の保険」は国が働く人全てのために用意しているもので、それ以上に備える場合は会社が任意で「法定外福利厚生の保険」に加入します。
そのため、法定福利厚生の保険は、人を雇用して一定の条件を満たした会社に加入義務があります。
原則、社員を雇用する会社と社員とで費用負担するため、社員の給与引去りで対応することが一般的で、会社負担分は法定福利費として計上します。
法定福利厚生の保険の一覧
名称 |
補足 |
健康保険 |
被用者保険。公的医療保険のひとつ。社員の病気や怪我などで働けなくなった事態に備え、社員本人とその扶養家族が加入する。 大企業なら「健康保険組合」を設立し、中小企業なら「協会けんぽ(全国健康保険協会)」を利用する傾向がある。 法的根拠:健康保険法|e-Gov *パートやアルバイトなど、社員の条件や状況によっては別物の「国民健康保険」に加入するため、雇用側の会社の費用負担がないケースもある。 |
介護保険 |
介護が必要になった人に給付金で支える公的保険制度で、満40歳に達した社員に加入義務あり。健康保険とあわせて徴収する。 法的根拠:介護保険法|e-Gov 参照:介護保険制度の概要|厚生労働省 |
厚生年金保険 |
公的年金制度のひとつ。社員の老後はもちろん、働けなくなった事態や死亡時、社員とその家族へ生活の救済が行えるように加入する。「特殊法人日本年金機構(年金事務所)」が徴収業務を行う。 法的根拠:厚生年金保険法|e-Gov *厚生年金保険に加入していない場合は「国民年金保険」に加入しているため、会社は社員の入社時に切替の手続きを行う必要がある。 |
雇用保険 |
失業時および教育訓練の際の社員の生活を、給付金で支える公的保険制度。 法的根拠:雇用保険法|e-Gov 参照:雇用保険制度|厚生労働省 |
労災保険(労働者災害補償保険) |
業務上または通勤時での社員の病気や怪我などで働けなくなった事態や、死亡に対し、社員とその家族へ補償が行えるように加入する公的保険制度。 法的根拠:労働者災害補償保険法|e-Gov 参照:労災補償|厚生労働省 |
子ども・子育て拠出金 |
育児支援、仕事と育児の両立支援事業などに充てられる税金。厚生年金とあわせて「特殊法人日本年金機構(年金事務所)」が徴収業務を行う。 法的根拠:子ども・子育て支援法|e-Gov |
障害者雇用納付金 |
障がい者を雇用する事業主への支援に充てられる税金。「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が徴収業務を行う。 法的根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律|e-Gov |
- 法定福利厚生の「健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険」の5つをまとめて「社会保険」と呼ぶケース
- 法定福利厚生の「健康保険、介護保険、厚生年金保険」の3つをまとめて「社会保険」と呼ぶケース
- 「雇用保険、労災保険」の2つだけを指して「社会保険」と呼ぶケース(2つまとめて「労働保険」と呼ぶケースも見られる)
法定外福利厚生の保険は、会社が任意で民間の保険会社の提供する保険に加入するケースです。
法定外福利厚生に当る保険は社会通念上、相当とされる保険内容と適用方針である限り、福利厚生費として税務処理できる可能性が高いです。
法定外福利厚生に当る主な保険には、社員の死亡保障や、休業補償、医療保障、企業年金などによる老後の保障などがある他、退職後の生活サポートにもなる、社員の財産形成に当る財形保険があります。
参照:企業の福利厚生としての保障|日本生命
また、社員の中でも、死亡弔慰金や退職慰労金などが高額になる傾向がある役員や経営者に焦点をあてた逓増定期保険(ていぞうていきほけん)もあります。
逓増定期保険について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
逓増定期保険とは?経理処理の方法も解説
3.福利厚生の「手当」の種類
「手当」は給与以外に支給される所得です。
なお、待遇の説明などの都合のため、各種手当を福利厚生の一部として見せることはありますが、原則、手当は給与所得であり、福利厚生の費用にはなりません。
参照:No.2508 給与所得となるもの|国税庁
また、手当は、法令に提供義務が明記されている手当と、会社の判断で任意に提供される手当があります。
例えば「時間外手当・残業手当」、「深夜労働手当」、「休日出勤手当」については法定基準に応じた支払い義務があります。 br> 参照:時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)|厚生労働省 東京労働局
その他、出産手当や育児手当、傷病手当など、働けない期間を基準に計算して社会保険から支給されるお金を「手当」と表現するケースもあります。
法令に定めのある主な手当の一覧
名称 |
備考 |
時間外手当・残業手当 |
社員が労働基準法を超えた勤務(休憩時間は除いて1日当り8時間まで、週40時間まで)を行なった場合に支給。 |
深夜労働手当 |
社員が深夜(22時~5時、条件によっては23時~6時)に労働を行なった場合に支給。 |
休日出勤手当 |
社員が休日にあたる日に出勤を行なった場合に支給。 |
出産手当(出産手当金) |
会社の健康保険に加入する女性の社員(被保険者)が出産のために給与の減額や支払いがない期間に対して支給。 |
育休手当(育児休業給付金) |
雇用保険に加入する社員(被保険者)が育休を開始してから子が原則1歳になるまでの養育に対して支給。 |
傷病手当(傷病手当金) |
会社の健康保険に加入する社員(被保険者)が怪我や病気のために働けない期間に対して支給。 |
育休手当について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
会社の育休手当の支給条件とは?育児休業給付金との違いや上限を解説
会社が任意で支給する手当は、社員間の職務や勤務条件の待遇差を是正する役割があり、手当の有無や支給条件、支給額は会社ごとに異なります。
会社が任意で支給する主な手当の一覧
名称 |
備考 |
住宅手当 |
一定の条件下の社員に対し、家のローンや家賃の補助のために支給。 |
通勤手当 |
勤務地までの通勤交通費を支給。自家用車で通勤する社員に対し、駐車場代やガソリン代などを補助するケースもある。 |
テレワーク手当 |
オンラインで勤務する社員に対して通信費など諸経費を補助するために支給。「在宅勤務手当」とも呼ばれる。 |
食事手当 |
就業時の食費を補填する目的で支給。 |
役職手当 |
責務の重い管理職の社員に支給。会社によっては「職務手当」や「職能手当」とも呼ばれる。 |
家族手当 |
配偶者や子など、被扶養者がいる社員に支給。「扶養手当」とも呼ばれる。 |
出張手当 |
出張時にかかる食事代などの諸経費を補助するために支給。 |
資格手当 |
資格の所得の際の費用や褒章のために支給。 |
研修手当 |
外部セミナーや研修、勉強会の費用補助のために支給。 |
住宅手当について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
会社の住宅手当とは?支給条件や相場について解説
通勤手当について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
通勤手当とは?定義や類語との違い、課税ルールと計算方法を解説
食事手当について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
食事手当とは?類語との違いやよくある質問を解説
家族手当について知りたい方は次のコンテンツで詳しく解説しています。
会社の家族手当とは?類語との違いと相場と支給条件について解説
4.福利厚生の「見舞金」の種類
福利厚生としての「見舞金」
福利厚生の見舞金は、慶弔見舞金とも呼ばれ、基本的に法定外福利厚生に当ります。
ただし、社会保険から特定の条件下に一回限りで支払われる一時金を「見舞金」と表現するケースもあり、その場合は法定福利厚生と言えます。
法令に定めのある主な見舞金の一覧
名称 |
備考 |
出産祝い金(出産育児一時金) |
会社の健康保険に加入している女性社員(被保険者)に子が生まれた際に支給される一時金。配偶者が勤める会社の健康保険に扶養家族として加入しているケースは「家族出産育児一時金」になる。 |
死亡一時金 |
厚生年金保険に加入している社員(被保険者)本人が亡くなった際に遺族へ支給される一時金。 |
会社からの主な見舞金の一覧
名称 |
備考 |
結婚祝い金 |
社員が結婚した際に支給される一時金。 |
出産祝い金 |
社員に子が生まれた際に会社から支給される一時金。 |
傷病見舞金 |
社員が怪我や病気になった際に支給される一時金。 |
災害見舞金 |
社員が被災した場合に支払われる一時金。被害の程度で金額の相場が大きく変わる。 |
死亡弔慰金 |
社員が死亡した場合に支払われる一時金。死亡時が業務中か業務外で金額の相場が大きく変わり、会社の規模や社員の勤続年数などでも相場が上がる傾向がある。 |
誕生祝い金 |
社員の誕生月に支給される一時金。 |
昇進祝い金 |
社員の昇進の際に支給される一時金。 |
就学祝い金 |
社員の子が就学した際に支給される一時金。 |
慶弔見舞金は、社会通念上相当な適用条件と金額であれば、福利厚生費として認められます。
社員本人に限り、見舞金を出すケースと、適用範囲を広げて社員の家族にも見舞金を出すケースが見られ、会社ごとに支給金額や条件が異なります。
一般的に、適用範囲が広い見舞金制度を行う場合、社員本人と関係が近いほど金額が高く、関係が離れるほど低くなる傾向が見られます。
福利厚生の慶弔見舞金制度については次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生の見舞金とは?慶弔災害の種類と相場と制度導入する方法
5.福利厚生の「休暇と休業」の種類
福利厚生の休暇には、法律で付与日数と基準が定められた「法定休暇」と、会社の判断で付与される「特別休暇(法定外休暇)」に分れます。
法定休暇であっても「年次有給休暇」のように「有給」という表記がない休暇については、会社によって有給休暇となる条件や制限人数が定められているケースと無給休暇となるケースがあります。
法定福利厚生の主な休暇の一覧
名称 |
備考 |
年次有給休暇 |
年ごとに付与される法定の休暇。 法的根拠:労働基準法(労基法) 第三十九条(年次有給休暇)|e-Gov 参照:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省 |
生理休暇 |
生理の日の社員に許可する休暇。 法的根拠:労働基準法(労基法) 第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)|e-Gov |
子どもの看護休暇 |
小学校の就学前の子を養育する社員に対し、子の看護が必要になった際に取得を許可する休暇。 法的根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第四章 子の看護休暇 第十六条の二、第十六条の三|e-Gov |
介護休暇 |
要介護(2週間以上、常時介護が必要)の家族がいる社員に対し、許可する休暇。 法的根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第五章 介護休暇 第十六条の五~第十六条の七|e-Gov |
法定外福利厚生の特別休暇は、就業規則内で定義されるため、会社ごとに有給休暇となるケースと無給休暇となるケースが見られます。
法定外福利厚生の主な休暇の一覧
名称 |
備考 |
病気休暇(療養休暇) |
社員が病気になった際に利用できる特別休暇。 |
忌引休暇 |
社員の家族の弔事があった際に付与される特別休暇。 忌引と結婚などの冠婚葬祭をあわせて「慶弔休暇」とも呼ぶ。 |
結婚休暇 |
社員が結婚する際に付与される特別休暇。社員本人だけでなく、社員の子の慶事も適用されるケースがある。 |
季節性の休暇 |
ゴールデンウィークやシルバーウィーク、お盆、夏期、年末年始の冬期など季節の連休にあわせて付与される特別休暇。 日程を会社で指定して全社一斉に取得するケースと、期間内の日程から社員に任意選択させるケースがある。 |
リフレッシュ特別休暇 |
長年勤務した社員に対し、10年などの期間ごとに付与される特別休暇。長期勤続休暇。 |
ボランティア休暇 |
社員がボランティア活動を行う場合に付与される特別休暇。「社会貢献活動休暇」とも呼ぶ。 |
公務休暇 |
社員が公民権を行使する場合に付与される休暇。社員が裁判員に選ばれた際の「裁判員休暇」を含む。 |
誕生日休暇 |
社員の誕生日に付与される特別休暇。 |
アニバーサリー休暇 |
社員の個人的な記念日に対して付与される特別休暇。 |
教育休暇(研修休暇) |
社外の研修や教育訓練に参加する社員に対して付与する休暇。 |
赴任休暇(転勤休暇) |
引っ越しを伴う転勤や出向する社員に対して付与する休暇。 |
休暇と休業は「働く予定のあった日の労働を免除する」という同じ意味を持ちますが、法律で厳密な語句の違いが定義されていません。
一般的な使い分けとして、「休業」が週や月単位の「期間」で取得するのに対し、「休暇」は1日単位で取得する、という指針が見られます。
また、休業と休職も同様で、法令上の定義はありませんが、一般的な使い分けとして、休業が「会社の都合や責任」が強いのに対し、休職は「社員の都合」が強い傾向が見られますが、ほぼ同義として使われるケースも見られます。
法定福利厚生の主な休業の一覧
名称 |
備考 |
産前産後休業(産休) |
子を出産する前と後で女性社員に許可する休業。 法的根拠:労働基準法(労基法) 第六十五条(産前産後)|e-Gov |
育児休業(育休) |
社員の性別を問わず、子が1歳に達するまで取得を許可する休業。 法的根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第二章 育児休業 第五条~第十条|e-Gov 参照:育児・介護休業法について|厚生労働省 |
また、育児をする社員に対して、法定外福利厚生として「ベビーシッター派遣制度」や「託児所設置」、「家事代行サービスの費用補助」などで手厚くサポートする会社も見られます。
法定外福利厚生の主な休業・休職
名称 |
備考 |
病気休業(病気休職) |
社員が病気や怪我のために仕事が行えない際、利用できる休業制度。 |
ボランティア休業 |
社員が長期でボランティア活動を行うため、仕事が行えない場合に許可される休業制度。 |
留学休業 |
社員が海外留学により、仕事が行えない場合に許可される休業制度。 |
不妊治療休職 |
社員が不妊治療に集中するために利用できる休職制度。 |
なお、法定外福利厚生の休暇・休業の中で、社員が病気や怪我で働けないときをサポートする「病気休暇」や「病気休業」は社員ニーズが高い福利厚生です。
その他、社員に人気の高い福利厚生については次のコンテンツで詳しく解説しています。
人気の福利厚生は健康で長く働くための費用補助や休暇制度
6.福利厚生の「生活と仕事の両立支援」の種類
「生活と仕事の両立支援」の福利厚生は、国が提唱する「働き方改革」でも推奨されるように社員の働きやすさを形作るものです。
福利厚生と働き方改革については次のコンテンツで詳しく解説しています。
働き方改革を推進する福利厚生とは?取組事例やポイントを解説
「生活と仕事の両立支援」に当る福利厚生の例
ジャンル |
具体例 |
働き方関連 |
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キャリアアップ支援 |
|
お金関連 |
|
「生活と仕事との両立支援」の需要は今後も高まっていくものと思われますが、現状、法的義務に言及されているのは「社員の治療」と「育児・介護分野」にとどまるため、上の表に挙げたものは法定外福利厚生に当ります。
現状の「両立支援」についての法的根拠の詳細は次で確認できます。
参照:仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」 > 法令等の解説|厚生労働省
なお、社員が求める「生活と仕事の両立支援」は、社員が置かれた事情によっても様々です。
- 社員自身の治療と仕事の両立を支援してほしい
- 社員の育児と仕事の両立を支援してほしい
- 社員の家族への介護と仕事の両立を支援してほしい
- 社員のボランティアなどの社会参画と仕事の両立を支援してほしい
- 社員の副業と本業の仕事の両立を支援してほしい
会社として社員の生活と仕事の両立支援に取り組むなら、情報収集が肝心です。
厚生労働省が情報発信するポータルサイトのFAQや会社の両立支援の取組状況を診断できる機能ツール、両立支援に取り組む他社事例を参考にできます。
参照:仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」|厚生労働省
また、社員の「治療」に焦点を当てた両立支援を行いたいのであれば、厚生労働省によるガイドラインや具体的な疾病のケースに言及した事例、助成金など支援制度・機関の情報発信が参考になります。
参照:治療と仕事の両立について|厚生労働省
その他、働きやすさ全般を見直していくのであれば、子育てをサポートする会社の認定証「くるみんマーク」の取得を検討してもよいでしょう。
参照:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて|厚生労働省
福利厚生の見直し方法については次のコンテンツで詳しく解説しています。
福利厚生の見直しはどう行う?時期とやり方について解説
(執筆 株式会社SoLabo)
生23-5831,法人開拓戦略室